今回の安保法案の報道を通じて、視聴者側の義務規定を押し付ける一方で、放送事業者の義務規定を守らないというNHKの体質が明らかになりました。これについて経済学者の小山和伸さんが苦言を呈しています。
小山:沖縄タイムスは新聞と言うより左翼のアジビラですね。新聞の名に値しないと思います。両論併記しないし、政治的に中立じゃない。場合によっては事実を曲げて報道する。放送法第四条に違反しているわけです。これNHKもやっているわけです。

安川:NHKがやったら大変な問題ですよ。

小山:公共放送で、我々から受信料を取っているわけですから許されないと思うんだよね。この間「頑張れ日本」で安保法制に賛成するデモをやったんですよ。それに参加した人がNHKのニュースを検証したそうなんです。6時のニュースとか7時のニュースとかずっとニュースを見て― 反対派のデモばっかりやっている。賛成派のデモは全然やらない。メールで報告がきましたので、「なぜ反対派だけ報道するのか、放送法四条に違反しているじゃないか、両論併記すべきじゃないか」ということで問い合わせてみたらどうだと。で、その方が問い合わせしてくれたわけですよ。そしたらNHKから「NHKとしては総合的に判断して反対派のデモだけを放映しました」という返事が来たと言うんです。これは明らかに可笑しいと思うんですよね。判断するのは視聴者側なんですね。

安川:逃げ言葉ですよね。

小山:メディアが判断されたんじゃね。

安川:「そのデモを支持します」ということですよね。

小山:反対を支持する。法制を廃案に持ち込みたい。

安川:次々とNHKは問題を出してくれますね。

小山:これは大問題ですね。

安川:今回もNHKはやってくれたという事ですね。

小山:私は訴訟に持ち込んでやろうかと。ただ放送法には罰則が無いんですね。ただ、もしNHKが四条に違反しているという判例が得られれば― NHKの受信料支払いについては六十四条に規定があるんです。そこにはなんて書いてあるかと言うと「NHKを受信することのできる受像機を備えた場合はNHKと契約しなければならない」。これが第一項に書いてあるんです。第二項に「契約したものは総務大臣が許可するものを除いてNHKは受信料を徴収しなければならない」と書いてある。「テレビを買ったらNHKと契約して受信料を払わなければいけません」というのが六十四条。この六十四条というのは視聴者に対する義務規定ですね。

これに対応するように四条には放送業者に対する義務規定があって、事実を曲げて報道してはいけないとか、両論併記をしなさいとか、政治的に中立でなければいけないと書いてある。NHKは放送業者に対する義務規定である四条を守らないで、視聴者に対する義務規定である六十四条だけを守れと言っているんですよ。これは可笑しい。
僕は四条に違反しているという判例が欲しいんですよ。

今まで門前払いになることが多かったんです。裁判で門前払いになるケースというのは当事者資格なんですね。たとえば、北側斜線を守らない家が南側に出来て日陰になったと言って訴える場合には当事者資格があるんですね。だけど、北側にある家が可哀想だから俺が訴えてやるっていうのは駄目なんですよね。第三者が訴えることはできません。常にそうなんですね。たとえば、南京事件で嘘の報道をしたということで我々が放送業者を訴えようとしても「そのニュースを流したことによって、あなたは具体的にどのような不利益を被ったんですか」ということになるんですね。

でも今度の場合は、暑い中汗かいてフラフラになりながら安保法制に賛成するデモをやった人達が、夜帰ってニュースを見てみたら自分達のデモは映らないで反対派のみが映った。これによる精神的な苦痛は認められるんじゃないか。そうだとすると明らかに両論併記していない。たとえば、反対派が1万人、賛成派が5、6人だった。これだと両論併記しない可能性があるけど、この間の賛成派のデモは少ない時でも1000人。多い時には3000人でやっていました。反対派は3000人とか言っているんですけどね。たとえ3000人で、こっちが1000人だとしても、三分の一のスケールがあれば両論併記しなければならない基準を満たすと思うんですよね。

裁判をやっていこうと思っているんですよ。その前段階としてNHKに内容証明で確認して― NHKはまずいと思うと流すようになるんですよ。流せば我々の主張もマスメディアに載るわけですから。マスメディアと言うのは非常に狡猾ですね。自分達の主義主張を通す為に情報操作をしているんですよ。

引用:マット安川のずばり勝負[2015/7/31]
NHKは放送法を守れ!